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リース契約について

 リース契約の「契約条項」は、お客さまと当社が、各種のリース取引や割賦販売取引を行う場合の基本的な契約事項を定めたもので、契約種類に応じた「契約条項」が、各契約書に予め印刷されています。リース契約・割賦販売契約は複雑で多岐にわたるため、「契約条項」でその種類の取引に共通する基本的な重要事項を定め、契約毎の詳細な条件は、同じ契約書上の「別表」で定めています。

 当社では、「契約条項」の内容の中でも、特にお客さまにご理解いただきたい事項について、「重要事項説明書(契約条項用)」により、担当者からご説明させいただいております。

 「重要事項説明書(契約条項用)」のPDFファイルを掲載しておりますので、ご参照ください。

・「重要事項説明書(契約条項用)」

「重要事項説明書(契約条項用)の内容」

契約の目的・
中途解約の禁止
リース会社は賃借人が指定する売主から賃借人が指定する物件を購入し、賃借人にリースし、賃借人がこれを借り受けます。 リース契約は、契約に定める場合を除き中途解約できません。
物件の搬入・
引渡し
物件は売主から搬入されます。賃借人は搬入された物件を検査し、物件の品質等が契約の内容に適合していることを確認して、借受日を記載した物件借受証をリース会社に発行します。 リース会社が物件借受証を受け取ったときに、この借受日をもってリース会社から賃借人に物件が引渡されたものとします。
リース開始日・
期間
賃借人は物件の引渡しをうけたとき(物件借受証記載の借受日)から物件を使用できます。 リース期間は契約書記載のとおりで物件借受証記載の借受日より起算します。賃借人は契約書記載の期日・方法によりリース料を支払います。
物件の所有権 リース会社は、リース会社が物件の所有権を有する旨の標識を貼付します。賃借人は、リース会社の所有権を侵害する行為をしません。
物件の保守・
修繕
賃借人は物件の保守、点検、整備を行い、物件が損傷したときは賃借人がその費用を負担し修繕を行います。
物件の保険 リース会社は物件に保険をつけ、物件に係る保険事故が発生し、賃借人が第4条にしたがって物件を修繕したときは、保険金を賃借人に支払います。物件が滅失(修繕不能を含む)したときは、保険金を限度として賃借人は損害賠償金の支払いを免れます。
物件の品質等の
不適合
リース会社は物件の品質等の不適合があった場合の責任を負いません。賃借人は売主に直接請求し、リース会社は、売主に対する買主としての請求権を賃借人に譲渡する手続をとるなど、賃借人の売主に対する直接請求に協力します。ただし、賃借人はリース料の支払いを免れることはできません。
物件の滅失・
損傷
引渡しから返還までに物件が滅失・損傷等した場合、賃借人はその原因のいかんを問わず、リース料の支払いを拒んだり、リース会社に対して損害賠償等を請求することはできません。物件が滅失した場合、賃借人はリース会社に損害賠償金を支払い、契約は終了します。
契約違反 賃借人がリース料の支払いを怠ったとき、契約の条項に違反したとき、賃借人に信用不安や倒産の事実等があったとき、リース会社は契約を解除し、賃借人はリース会社に物件を返還するとともに規定損害金を支払います。
契約の更新
(再リース)
リース期間の満了前に、賃借人とリース会社は協議して、同一物件について新たなリース契約をすることができます。
物件の返還・
清算
リース期間の満了または解除により契約が終了したとき、賃借人は、賃借人の責任と負担でリース期間中に生じた物件の損傷を原状回復したうえで、リース会社指定の場所に物件を返還します。物件の分離収去・原状回復の費用をリース会社が負担した場合、賃借人はこれらの費用をリース会社に支払います。またリース会社は契約締結時に施行されていない法令により生じた物件の廃棄等の費用の全部または一部の負担を賃借人に求めることができます。リース期間の途中で物件が返還され、賃借人が第20条の支払いをしたときに、物件の処分価値と満了時見積残存価値との差額を清算します。
連帯保証人 連帯保証人は、この契約に基づく賃借人のリース会社に対する一切の債務を保証し、賃借人と連帯して債務履行の責任を負います。
反社会的勢力の
排除
賃借人および連帯保証人は、暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来も該当しないことを確約します。該当することが判明した場合は、リース会社はこの契約を解除することができます。
特約事項 特約事項は、この契約の他の条項に優先して適用されます。